(1)当事件は私に対する「人権侵害は」は明らかです。
(2)「人権侵害」懲罰する義務がある国と当該機関が加害者では解決するわけはありません。(3)国の当該機関が「人権侵害」に相当しないとの判断もできるのです。
(4)「人権侵害」に相当しないとの判断は、私が「自助努力」によって加害者より強い立場を得たからです。(5)私の「自助努力」がなければ「人権侵害」
に相当しても解除はされないのです。闇に葬られるだけだったのです。(6)家内の問題は家内が事実を言えばよい(7)以上のシュミレーションの結果は等「人権侵害」
とは如何なるものでどのように対処すべきか?私には判断できないのです。
判の断していただくのはやはり国の当該機関なのです。
(8)しかし、(6)は依然として人権侵害なのです。(9)私の発案したとするノウハウは、「人権侵害」など行政のトップに当てはめることはできません。
理由は、当てはめれば、特定不可能な国民一般の責任になるからです。詳しく言えば当てはめることはできても追及はできないのです。
(10)私は国民の皆様に監視を要請しておりますが、義務ではありません。しかし、監視の要請の批判や妨害は不当であると心得ます。
私の記事が誹謗中傷に相当するとの判断は不当であると心得ます。
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