高橋佳子は、私に対して慰謝料も社会貢献も認めないと未だ言っているのですか?
もし事実なら何の資格でそのようなことが言えるか?追及できる人は、追及していただきたいと思います。参考として、上記ようの論理を振りかざされた場合は
「これこれの理由で損害賠償の請求の権利が生じる」などと答えてはいけないのです。以上を参考にすれば、幸福の科学会員の方は、
退会してからでないと私にご協力いただくことは困難か?それも、本人の抱える状況次第です。陪審員(存在すると仮定して)
の点数をつけるとすれば、当方の見解と予め分っていた人は良、当方の見解を知って理解した人は、可、理解できない人は不可です。
又、性的な想念にしろ悪知恵悪行に関する想念にしろ、空想できないものは
理解もできないのです。だから想念の善悪は、行為にだす場合の想念即ち、目的は何か?動機は何か?を抑えていて、流されないようにすることと、
正しく取捨選択がなされれば、空想自体害にはならないのです。高橋佳子の間違いは、他人の想念が解っていたとしても、想念のありようが
無害なものといけないものを混同して批判していたことです。又、悪知恵悪行の空想力が増すと疑心暗鬼に流され易くなり、身を滅ぼしますので
道徳的にはいけないことの部類に入りますが、空想してはいけないと云うこともできないのです。己を信じることができなくてはいけません。
尚、空想は特定の対象はなく想像はあるとさせていただきます。
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