靖(父親違いの弟⇔責務を履行するまでは敬称は省略)が私に対して
「心のしこり」があるとすれば、父君の葬儀に参列しなかったこととしか考えられないのです。そのことに対しては、簡潔に、
「何故、時間に間に合うように連絡してもらえなかったのか?」と答えることにします。誰かに連絡を依頼したとしても、真剣勝負(霊的には)になれば、
他人のせいにすれば結局負けるのです。何故か?他人のせいにされた、対象人の霊的支援は消失するからです。現実に行ってみれば解ります。
この世的な依頼した人手落ちで済まされなくなるのです。そのようなことは、「あの世に還った場合は行わない方がよいのだぞ!」以上は、
私の立場で記したものですが、彼に別途、私に対する良識のできない理由があれば、国家公安当局の責任です。
私を含めた、特定の人の過去生の人生(名前だけなら前例があります)
などのを含めて、創作想念をインターネットで公開したり、その他、インターネットを使用して、不確かな出来事を公開する行為は、刑法に属するものだから、
(公的機関で扱うもの)間違いかあっても、該当人が、個人的なものとして対象人に謝罪しても許されなければ、社会的に断罪すべき行為であると考えます。
私の場合は、悪意のあるものは個人的謝罪をお断り致します。当事件解決に協力するものは仕方ありません。私以外の特定個人に関するものは、関知致しません。
私の場合は、事実に反した、事柄を公開さても、確認手段が閉ざされていますから、不確ではあっても、事実に反するもので且、弊害を持つと判断できるものは、
不当性を指摘しても、何ら間違った行為ではないと心得ます。ここの思慮が靖では力不足なのです。
さらに付け加えれば、例えば、加代ちゃんと来世の夫婦の
契りを行った人がいたとしても、「オレに謝罪しなくてもよいのだ」刑法を犯した者が被害者に謝罪する場合がありますが、それは、
「刑罰を受けてから行う行為であって、被害者に謝罪して、刑法に関する罪を逃れようとするなどの想念行為は、霊的には重大な罪になるのです。
何故なら、想いの中身が汚いからです。刑法とは、犯罪に関する法律です。個人的に損害を与えたとか、償うと云うものを民法と云うのです。混同してはいけません。
人権侵害も、名誉棄損も犯罪になるのです。但し、届けなくてはいけないでしょう。但し、判断は裁判官が行うことになるでしょう。
私の場合は届ける手段がないのです。この事実は、基本的人権を保障する憲法に違反すると考えます。
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