私を含めた、特定の人の過去生の人生を語るなどの行為を含めて
創作想念をインターネットで公開したり、(名前だけなら、法律で咎められていない前例があります)その他、インターネットを使用して、
不確かな出来事を公開する行為は、刑法に属するものだから、(公的機関で扱うもの)間違いかあっても、該当人が、個人的なものとして私に謝罪することは、
私を困らせる行為として断罪する所存です。私以外の特定個人に関するものは、関知すべきことではありません。私の場合は、事実に反した、
事柄を公開しても、事実認否を行う手段が閉ざされているから、不確かなものでも推測で示してもよいのです。
推測や想像しかできないものを停止することは、人間の精神構造上
不可能なのです。自分が、想像や推測を止められるか?考えてもらえば解ります。尚、他界した人と想念上で来世を契っても、
誰がらも意義は唱えられないのです。刑法を犯した者が被害者に謝罪する場合がありますがそれは、刑罰を受けてから行う行為であって、
刑罰を受ける前に被害者に謝罪して、刑法に関する罪を逃れようとするなどの行為があれば、霊的には重大な罪になるのです。何故なら、
想いの中身が汚いからです。又、謝罪内容の中身をすり替えて謝罪する行為も、霊的に重大な罪になるのです。
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例えば、加代ちゃんと来世を契った人がいたとして、そのこと
自体は、何ら罪になるものではないにも関わらず、謝罪すれば、過去世からの因縁に関する言及を行った事が許されるとの目的をもったものです。
もし、加代ちゃんと来世を契ったことに罪悪感があるなら、無効な恩義で嵌めた上に、グルグ捲きにするなどして、本人の自由意思を曲げて、
契ったと解釈せざるを得ないのです。当人に謝罪すべき問題なのです。尚、他界した人と想念上で来世を契っても誰がらも意義は唱えられないのです。
又、生死不明の人とは、如何なる対話も咎められるものではないのです。但し、公開するには事実認否は必要になります。
さらには、来世の夫婦の約束をこの世に在世する者が契るなどと
云うことを行えば、現実の夫婦以外は、何らかのトラブルや困難が生じますので、行うべきではないと最初に注意書きを行っています。しかし、
契れば、霊的に実現する可能性があれば、いけないと主張しても、阻止することはできなくなるのです。自分に関係する事態が及べば、
何らかの対策を取らざるを得なくなります。私の場合は、推測の領域のものですが、想念上で特定人を対象にして来世を契ると云う創作想念が入り、
受けて立つより仕方がなくなったのです。証拠はありませんが、いわば、挑戦を受けたような状態に嵌りましたので状況の公開は、
止むを得ないものであると心得ます。何者といえども罰することはできないと思います。
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